令和2年3月2日、国が『新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)』を設けることを公表しています。
これは労働基準法上の年次有給休暇とは別に、有給の特別休暇等を取得させた事業主に対し、休暇中に支払った賃金相当額(上限:8,330円/日)に応じた助成金を支給するものです。
県としては、現在、その保護者の対象範囲の拡大を要請しているところです。
つきましては、助成金を活用した特別休暇により、従業員の皆様それぞれの事情に応じた、ご配慮をいただくようご協力お願い申し上げます。
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