新型コロナウイルス感染症への対応について

国民年金保険料の免除措置

令和2年5月1日から、新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時による特例免除申請の受付手続きが開始されました。

 

1.対象となる方

 臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。

  (1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
  (2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に

      該当する水準になることが見込まれること

2.対象期間

  令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。

3.申請の受付開始日

  令和2年5月1日

4.手続き方法

  申請書は必要な添付書類とともに、住民登録をしている市(区)役所・町村役場または年金事務所へ郵送してください。

  ※申請書等を直接提出していただくことも可能ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限り郵送

   による手続きをご利用ください。

 

 

詳細は下記よりご確認ください

 ○日本年金機構HP
 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html