会員向け

共済制度のご案内

商工会議所では、会員企業の福利厚生事業(退職金制度、弔慰金・見舞金制度、リスク対策や事業承継等)を、共済制度や各種保障プランでサポートしています。
また、経営者・従業員の皆様向けの個人の自助努力による医療保障、生活保障などのニーズにお応えする各種プランもご用意しています。

小規模企業共済制度

小規模企業共済制度とは、企業の個人事業主又は会社等の役員の方が、廃業・退職された場合に、その後の生活の安定又は事業の再建などのための資金をあらかじめ準備しておく制度で、いわば「事業主の退職金」といえるものです。

中小企業倒産防止共済制度

「中小企業倒産防止共済制度」は、取引先企業の倒産の影響を受けて、中小企業者自らが倒産する等不測の事態の発生を未然に防ぐために、中小企業者の方々があらかじめ掛金を積み立てておき、相互に救済(共済金の貸付け)する国の制度です。加入後6ヶ月以上経過し、万一取引先企業が倒産して、売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合に、掛金総額の10倍の範囲内で共済金の貸付けが受けられます。

生命共済制度(定期保険〔団体型〕)「漁火(いさりび)」

【制度の特色】 役員及び従業員の福利厚生制度にご活用いただけます

● 保険期間は1年で自動更新、役員・従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。
● 病気・災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務外を問わず24時間保障されます。
● 医師による診査は不要です。(告知のみでお申込みいただけます)。
● 法人が役員・従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法基通9-3-5)
 ※リーフフレットはこちらからご確認ください

特定退職金共済制度(新企業年金保険)

【制度の特色】 従業員の退職金準備にご活用いただけます
定額の掛金を支払うことで、将来支払う退職金を計画的に準備できます。
● 退職金制度の確立は従業員の確保と定着化を図り、企業経営の発展に役立ちます
● 法律で定められた退職金支払いのための保全措置が講じられます。(賃金の支払いの確保等に関する法律 昭和51年法律第34号)
● 法人が従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法人税法施行令 第135条)
プラン一覧

● 企業防衛/事業保障プラン (経営者向け)
● 退職金プラン (経営者・従業員向け)
● 自助努力プラン (経営者・従業員向け) ~入院・死亡保障~
● 資産形成サポートプラン(個人向け)